2019年3月27日水曜日

【ホテル総客室面積は10万㎡以上に】政府、IR実施法施行令を決定

政府は26日の閣議で、特定複合観光施設区域整備法(IR実施法)の施行令を決定した。

 カジノを含むIR(統合型リゾート)施設の最低規模など整備要件を設定。IR施設の一角に整備を義務付けるホテルの総客室床面積はおおむね10万平方メートル以上とした。整備要件を含む大部分の規定は4月1日に施行する。

 IR実施法では、IR施設の定義は▽カジノ▽国際会議場▽展示施設▽日本の観光に関する魅力増進施設▽送客機能施設▽宿泊施設(ホテル)-を一体化した施設。全国でIR施設を整備できる区域数は最大3カ所となる。

 施行令では、IR施設の構成施設ごとに整備規模の要件を規定。ホテルは海外事例を踏まえ、全客室の合計床面積をおおむね10万平方メートル以上とした。

 国際会議場に設ける最大規模会議室の収容人数はおおむね1000人以上。展示施設の規模は国際会議場の収容人数に応じ、要件として三つの選択肢を用意した。▽国際会議場内に設ける最大規模会議室の収容人数約1000人以上3000人未満・展示施設の床面積約12万平方メートル以上▽同約3000人以上6000人未満・同約6万平方メートル以上▽同約6000人以上・同約2万平方メートル以上-のいずれかを求める。IR施設1カ所当たりに確保できるカジノ専用スペースの上限面積は総延べ床面積の3%と定める。

0 コメント :

コメントを投稿