2026年7月21日火曜日

大阪府/8月公告分から労務費ダンピング調査を試行/低入札価格調査案件から

 大阪府は8月1日以降に公告する建設工事を対象に、労務費などの適正性を確認する「労務費ダンピング調査」を試行する。国土交通省の直轄工事での運用に準じた仕組み。府独自の対応として低入札価格調査制度の適用案件に対象を絞って始める。落札候補者の工事費内訳書を確認し、直接工事費が一定水準を下回った場合は理由書の提出を求める。理由に合理性がなければ契約は締結するものの、国交省が設置する建設Gメンに通報する。
 調査では、落札候補者の工事費内訳書に記載された直接工事費が、予定価格算出基礎額の直接工事費等に係数を乗じた「一定水準額」以上かどうかを確認する。係数は「0・97」。土木工事等は「予定価格算出基礎額の直接工事費×0・97」、建築・建築設備工事は「予定価格算出基礎額の直接工事費×0・9×0・97」で算出する。
 直接工事費が一定水準額を下回った場合、府は落札候補者に理由書の提出を求める。提出された理由書の内容が合理的と判断されれば契約する。合理性に欠けると判断した場合も契約は締結するが、建設Gメンに通報する。理由書の提出がない場合は建設Gメンに通報した上で、当該入札書を無効とする。
 府都市整備部(住宅建築局を除く)の建設工事では、低入札価格調査制度の対象を総合評価方式の適用工事(土木1億円以上など)や予定価格4億円以上の土木一式・舗装・造園・鋼橋上部・PC橋上部工事、同6億8000万円以上の建築一式工事、同2億3000万円以上の電気・電気通信・管工事、プラント設備工事などに設定している。
 改正建設業法の全面施行で労務費を原資としたダンピング対策の強化が求められる中、府発注工事でも落札段階での確認を強め、技能者の処遇確保の取り組みを後押しする。


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from 行政・団体 – 日刊建設工業新聞 https://www.decn.co.jp/?p=186200
via 日刊建設工業新聞

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