2025年1月24日金曜日

国交省/道路法・港湾法の改正案を通常国会提出へ、能登教訓踏まえ新制度創出

 国土交通省は24日召集の第217回通常国会に道路法と港湾法の改正案を提出する。能登半島地震の教訓を受け止め、災害復旧を円滑化するための権限代行や特例制度を創設するほか、環境分野でも新制度を設ける。道路法改正案では道路啓開計画を法定化するほか、地方自治体をまたぐ連携協力道路の規定を新設。港湾分野では、官民の協働防護を港湾法に位置付け、災害時の復旧工事に第三者の土石を使用できる規定をつくる。両法案は2月上旬に国会へ提出する。=2面に関連記事
 道路法改正案は▽道路啓開計画(仮称)の法定化▽道路駐車場の占用許可基準緩和▽連携協力道路(仮称)の管理特例創設▽道路脱炭素化推進計画(仮称)の策定-など。このうち道路啓開計画は、道路法に改めて位置付けることで地域ごとの内容を統一するとともに、啓開計画の指定路線で国が権限代行により復旧工事する際、道路管理者の承認手続きを簡略化する。
 連携協力道路は、市町村をまたぐ道路を両自治体が協力して一体的に維持管理する仕組み。環境分野では国が今後策定する道路脱炭素基本方針を参考に、各道路管理者が独自の道路脱炭素化計画を策定できるようにする。道路駐車場の占用許可基準緩和では、災害時に道の駅などにコンテナトイレなどの設置を想定し、設置時の手続きを円滑化する。
 港湾法改正案では気候変動による高潮の激甚化に備えるための、官民が協力して協働防護計画を策定するよう各港湾管理者に促す。計画に位置付けられた改良工事では、個別工事での港湾管理者の許可が不要になる。
 このほか交通網が寸断された能登半島地震の教訓から、大規模災害時に第三者の土砂や石を復旧に活用できる仕組みを創設。復旧後の補償規定を盛り込む。老朽化した港湾施設の改良工事を、港湾管理者からの要請に応じて国が権限代行する仕組みも新たに設ける。
 再エネ海域利用法に基づく洋上風力発電が増加し、複数の事業者による拠点港湾の利用期間が重複することが課題となっていた。このため港湾法で事業者間の利用調整制度を新たに規定する。




from 行政・団体 – 日刊建設工業新聞 https://www.decn.co.jp/?p=170829
via 日刊建設工業新聞

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