2018年7月9日月曜日

国交省/無電柱化で運用ルール案/生活道路での設置制限、幅員2m未満歩道も対象

 国土交通省は6日、道路上の電線類を地下埋設する無電柱化事業の新しい運用ルール案を示した。改正道路法に基づき、生活道路で新設・既設電柱設置を禁止・制限する適用範囲として「幅員2メートル未満の歩道」などを挙げた。無電柱化推進法に基づく工事の配慮事項も列挙。道路の新設・改築・修繕工事と一体的に行う際、着工の1~2年前に道路管理者から電力管理者へ通知する案もまとめた。
 運用ルール案は同日開いた「無電柱化推進のあり方検討委員会」(委員長・屋井鉄雄東京工業大副学長)で示した。できるだけ早いルールの決定を目指す。
 今国会で成立した改正道路法では、道路管理者が新設・既設電柱の占用を禁止・制限できる対象区間指定要件として交通が著しく混雑する道路や、幅員が著しく狭い道路などを挙げている。いずれも生活道路が該当し、通学路や福祉施設などに通じる経路になっているケースが多い。
 運用ルール案では、生活道路で新設・既設電柱の占用を禁止・制限できる対象区間として、幅員2メートル未満の歩道(歩行者が多い歩道は幅員3・5メートル未満)を挙げた。国交省の推計によると、幅員2メートル未満の歩道は全国に計約4万キロあるという。
 歩道がない生活道路の電柱設置禁止・制限対象区間も列挙した。緊急車両の通行が難しかったり、車両のすれ違い待機が頻発したりしていることなどを前提に、▽道路法制定以前に整備された幅員4メートル未満区間(推計延長市町村道約30万キロ)▽未改良の幅員4メートル~5・5メートル区間(約30万キロ)▽改良済みだが道路構造令に満たない幅員5・5メートル~7メートル区間(約16・3万キロ)-という3パターンを明示した。
 法律に基づく無電柱化工事の運用ルール案もまとめた。道路法の新設・改築・修繕工事や都市計画法の市街地開発事業を行うタイミングに合わせ、電柱の新設禁止や既設電柱の撤去を規定している。
 さらに都市再生整備計画事業や住宅市街地総合整備事業などを行うタイミングでも、運用ルール上の電柱設置禁止・制限対象とするのが望ましいとした。
 実際に無電柱化工事を行う電線管理者の十分な準備期間を確保するという観点から、道路新設などの着工1~2年前に道路管理者などから電線管理者に通知しておく配慮事項の必要性も打ち出した。

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