IR実施法では、IR施設の定義を▽カジノ▽国際会議場▽展示施設▽日本の観光に関する魅力増進施設▽送客機能施設▽宿泊施設(ホテル)-を一体化した施設とした。全国でIR施設を整備できる区域数は最大3カ所。
施行令案では、IR施設の構成施設ごとに規模などの整備要件を規定。ホテルは海外事例を踏まえ、全客室の合計床面積をおおむね10万平方メートル以上とする。
国際会議場と展示施設は大規模なMICE(国際的なイベント)を誘致・開催できるよう、要件として三つの選択肢を用意。▽国際会議場内に設ける最大規模会議室の収容人数約1000人以上3000人未満・展示施設の床面積約12万平方メートル以上▽同約3000人以上6000人未満・同約6万平方メートル以上▽同約6000人以上・同約2万平方メートル以上-のいずれかを満たすよう求める。
IR施設1カ所当たりに確保できるカジノ専用スペースの上限面積は、施設全体に対する延べ床面積の3%と定める。
日本の観光に関する魅力増進施設は劇場や演芸場、音楽堂、競技場、映画館、博物館、
美術館、レストランを設定。歌舞伎や落語、相撲、和食を念頭に、日本の伝統や文化、芸術を発信できる施設とする。具体的な発信手法やコンテンツ内容は都道府県や民間事業者などに委ねる。
送客機能施設は、インバウンド(訪日外国人旅行者)向けの「おもてなし」を念頭に、VR(仮想現実)など最先端技術を使う観光施設情報の発信機能や、チケット手配サービスなどを多言語提供できるようにする。
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