大阪府は小規模店舗の出入り口の段差解消やマンション駐車場の区画幅拡大などバリアフリー化の義務付けへの条例基準を強化する。4日に開いた福祉のまちづくり審議会で各項目の対応方針案を提示した。今後、具体的な基準などを検討し年内に必要な条例改正素案をまとめる。2025年度の公布を目指す。
条例基準の見直しなどを検討している項目は▽小規模店舗の出入り口▽共同住宅の駐車場▽トイレの大人用介護ベッドなど▽劇場などの客席-の四つ。条例改正にそぐわない項目はガイドラインの見直しや充実で対応する。
小規模店舗の出入り口と道路との段差解消は、現行200平方メートル以上(延べ床面積)とするバリアフリー化の義務付け対象基準を引き下げる。改修が困難な既存施設では店舗入れ替えのタイミングでのバリアフリー化改修や可搬式スロープによる対応などをガイドラインで促す。
共同住宅の駐車場は大規模物件で幅の広い駐車区画整備の義務化を目指す。府内のマンションでは総駐車台数が100台以下の物件で車いす使用者駐車区画の設置割合が1割未満にとどまっており、101台以上の大規模物件の設置割合(5割)と比べて極めて低い現状がある。
トイレの大人用介護ベッドは現行1万平方メートル以上(延べ床面積)の建築物に1カ所以上の設置を義務付けている。今後は対象規模の引き下げと大規模な建築物での複数設置の基準化、ベッドサイズの大型化を検討。トイレでは火災時の光警報装置(フラッシュライト)の設置義務化も検討する。
劇場や映画館などの客席は車いす使用者用客席数への府の建築基準法施行条例の基準を削除し、バリアフリー法と福祉のまちづくり条例に基づく基準に一本化。
総客席数のおおむね0・5%以上を基本に、小規模な施設も対象としつつ車いす使用者用客席の設置を促進する。
from 行政・団体 – 日刊建設工業新聞 https://www.decn.co.jp/?p=166953
via 日刊建設工業新聞
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