公共工事の履行保証や前払金保証の契約時に用いる保証証書や保険証券を電子化する新たな運用が、国土交通省直轄業務・工事で5月9日に始まる。受注者が保証証書などを発注者に提出する場合、インターネット上のシステムや電子メールの利用が可能になり、紙の原本を郵送や持参する必要がなくなる。当面は国交省直轄だけの運用になるが、ほかの公共発注者にも導入が広がる可能性がある。
電子化対象は公共工事の保証・保証保険のうち「前払金保証(中間前払金含む)」と「履行保証(契約保証)」の二つ。保証事業会社と損保会社が発行する保証証書・保険証券に適用し、銀行が扱うものには適用しない。対象工事が比較的限定される「入札保証」は従来通りの運用となるが、将来的に電子化する方向で検討が進む見通しだ。
北海道、東日本、西日本の保証事業会社3社は、電子データのプラットフォームとなるシステムをインターネット上に共同で構築している。受注者から契約申し込みを受けると電子証書をプラットフォームにアップロードし、受注者に保証契約番号・認証キーの情報を提供。その情報を受注者は電子契約システムなどを通じ発注者に提供し、発注者はプラットフォームにアクセスし電子証書を閲覧する。
こうした一連の手続きの適用について、国交省は各地方整備局などに19日付で通知。前払金保証の保証証書は1日以降の契約案件を対象に原則適用するよう明記した。3月31日以前の契約案件でも契約書の規定を変更すれば適用できる。
損保会社が扱う保険証券データのプラットフォームは現時点で存在せず、今後のシステム構築を検討中。当面はPDF形式で発行した保険証券データを電子メールで送付する暫定的な運用になる。
source https://www.decn.co.jp/?p=142123
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