戦後復興から高度経済成長を経てバブル経済へと向かう右肩上がりの昭和時代、バブル崩壊で一転「失われた20年」ともいわれる低迷を経て今に至る平成時代。1949(昭和24)年制定の建設業法は、この二つの時代を貫いて建設業のあり方を規定してきた▼ターニングポイントは94年。公共事業の対外開放が進む中で、一般競争入札が本格導入された。それまで指名競争入札が中心だった公共事業の競争環境は激変。新たな環境に合わせて適正な施工を確保するために、制度面の試行錯誤が繰り返された▼20年を経た一昨年に施行された「担い手3法」はその総決算ともいえよう。ただし、中心は公共事業。この間に民間工事の市場で起きた耐震偽装事件や基礎杭の施工不良問題といった事象に対しては、この制度インフラは完全な答えを出せていない▼頻発する自然災害に対する業界の役割、新技術を取り込んだ現場運営…。ほかにも対応を迫られる新たな課題は次々と出てきている▼国土交通省が今週、有識者会議を設けて制度の総点検を始めた。本紙も業界の将来を展望した。きょうの別刷り特集ご一読を。
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