国土交通部の「建設機械管理法施行令」改正案が閣僚会議を通過し、タワークレーンの耐久年限が製造年度から20年と確定した。耐久年限以降も継続使用するには、3年ごとに精密診断が義務付けられる。
現場で稼働中のタワークレーンの耐久年限については、工事への影響と事業者負担を考慮し、現場でクレーンが解体される時まで年限が自動的に延びる。
改正案ではタワークレーンの耐久年限起算日も規定。製作年度に登録された場合、最初の新規登録日を起算日とする。製作年度に未登録の場合は、登録年度の末日を基準に耐久年限を算定する。使用期間延長のための精密診断業務委託規定も設定した。
国土部長官が指定告示したタワークレーン製作者と検査代行者も精密診断業務を受託可能とした。
(CNEWS、9月13日)
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