「担い手確保3法成立」。本紙がそのニュースを報じたのは今から5年前の2014年5月30日。建設業法、公共工事入札契約適正化法、公共工事品質確保促進法の改正が前日の衆院本会議で可決、成立し「担い手3法」が誕生した▼公共工事の品質を単体だけでなく、中長期的な視点に立って確保する。そのためには建設産業の将来を担う人材を確保しなければならない。喫緊の課題に法律から切り込んだ趣旨が受け入れられ、全会一致での成立となった▼担い手確保へ受注者が「適正な利潤」を確保できるようにすることを発注者の責務とした画期的な内容は、その後の発注行政の基本方針になった。低入札価格調査基準や公共工事設計労務単価の引き上げなどの施策は十分とはいえずとも、大きな効果をもたらしたといえよう▼担い手3法を進化させた「新・担い手3法」の国会審議が始まった。24日に衆院国土交通委員会で採決の見込みという。前回改正から社会的関心も高まった「働き方改革」。週休2日の実現を制度面から支える適正な工期設定に向けた施策などを盛った。法案の早期成立とその後の適切な運用を願う。
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