2016年3月4日金曜日

【回転窓】運用指針、1年の成果は

改正公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」(運用指針)。昨年1月に制定され、4月に本格運用が始まってから間もなく1年になる▼改正法は、公共工事の品質を今だけでなく将来にわたって確保できるよう担い手の確保・育成を掲げる。運用指針は、その具体策を盛り込んだ全公共発注機関の共通ルールである▼この1年で、設計金額を正当な理由なく切り下げて予定価格を設定する違法な「歩切り」をほぼ根絶。建設業界が繰り返し訴えてきた発注・施工時期の平準化に向け、債務負担行為など予算上の特例措置を活用するなどして年度末の工期集中を回避する取り組みも進んでいる▼本紙は、運用指針に基づく自治体の取り組みを調べようと、都道府県・政令市を対象にアンケートを行った。回答からは、濃淡はあるが、地域の業界の現状を正面から受け止め、改革に真剣に取り組もうとしている各発注機関の意志が読み取れた▼いささか宣伝めくが、調査結果の詳細は、2月16日から3月1日まで8回にわたる連載記事(2面)で紹介した。ぜひご一読を。

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