2018年11月1日木曜日

【コンサルタントなど5業務列挙】厚労省、高プロ制度の適用対象業務で素案策定

厚生労働省は、19年4月から時間外労働の上限規制対象外とする「高度プロフェッショナル(高プロ)制度」の適用対象業務に関する素案をまとめた。

 年収1075万円以上の高度専門職で、▽金融商品開発▽金融商品ディーリング▽アナリスト▽コンサルタント▽研究開発-の5業務を列挙。同日時点で建設関係から対象者が出るか明確になっておらず、引き続き対象業務の検討を進める。

 素案は、10月31日に開いた労働政策審議会(労政審、厚労相の諮問機関)労働条件分科会で提示した。高プロ制度は19年4月1日施行の働き方改革関連法で創設される。現在、厚労省は同分科会で同制度の細則や運用を定める省令や指針を検討しており、適用対象業務の内容を議論している。

 素案で示した適用対象5業務のうち、特に建設関係への影響が注目されるコンサルタントについては、対象になり得る業務内容として「企業に対して事業・業務の再編、人事等社内制度の改革など経営戦略に直結する業務改革案などを提案し、その実現に向けてアドバイスや支援をしていく業務」と明示。研究開発については「新たな技術の開発、新たな技術を導入して行う管理方法の構築、新素材や新型モデル・サービスの開発等の業務」と示した。

 厚労省は、省令で高プロ制度の適用対象業務を限定列挙する考え。指針で対象業務の具体的範囲について、労働基準法に基づく労使委員会の決議で明らかにするよう求める方針だ。

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