国土交通省は17日、小型無人機(ドローン)の飛行ルールを定めた改正航空法の施行規則(省令)を公布した。
飛行禁止空域を、▽空港周辺▽高さ150メートル以上の上空▽人口密度が1平方キロメートル当たり4000人以上の人口集中地区-と詳細に規定した。ただ、国交相の許可があれば禁止空域でも飛行が可能。省令は改正航空法とともに12月10日に施行する。
重量が200グラム未満のドローンは今回のルールの対象外。飛行方法については、航空法では▽夜間の禁止▽目視の範囲▽イベント会場での禁止-などを定めていたが、省令では新たに▽人や建物との距離を30メートル以上に設定▽危険物の輸送禁止-を明記した。
0 comments :
コメントを投稿