政府は13日、第3次担い手3法を踏まえ公共工事の発注者などが新たに講じる必要がある措置を盛り込んだ、改正公共工事入札契約適正化法(入契法)に基づく「適正化指針」と改正公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)に基づく「基本方針」の変更を閣議決定した。
入契法適正化指針の記載事項は公共発注者の努力義務となり、その実施情報を毎年度の実態調査(入契調査)で報告を求めた上で公表する。改正法では特に是正が必要と認められる場合、要請だけでなく「勧告」できることも可能とした。品確法基本方針の記載事項も公共発注者に努力義務が課される。合わせて発注関係事務の共通したルールとなる品確法の「運用指針」の改定作業も進めており、年明けにも策定する。
いずれも改正建設業法・入契法と改正品確法への具体的な対応と、時間外労働の罰則付き上限規制や業務のデジタル化といった昨今の課題への対応について明記した。
品確法基本方針では発注者の講じるべき措置として週休2日工事の推進や時間外労働規制に対応した工期設定や猛暑日の考慮、施工時期の平準化に向けた関係部局間連携の強化、地域の実情を踏まえた適切な入札参加条件・規模の設定などを規定する。
受注者にも現場従事者の能力や経験に応じた適切な処遇確保やICTを活用した生産性の向上などを新たに規定し対応を求める。
from 行政・団体 – 日刊建設工業新聞 https://www.decn.co.jp/?p=169822
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