中央建設業審議会(中建審、柳正憲会長)は公共工事標準請負契約約款を改正し、災害復旧工事で不可抗力による損害が発生した場合の受注者負担をゼロにする規定を盛り込んだ。改正内容の実施を公共発注者や建設業団体に18日付で勧告した。2023年4月1日に施行する。国土交通省は受注者負担を求めない工事の詳細など運用に関する具体的事項を夏ごろまでに固め、地方自治体などに通知する予定だ。
公共約款では不可抗力による損害額のうち請負代金額の1%分を受注者が負担すると規定している。ただ災害復旧工事は二次災害にさらされるリスクがあり、平常時より人員や資機材の確保も困難など、受注者負担が大きい傾向がある。1%の負担であっても受注ハードルが上がり、円滑な災害復旧に支障を来す可能性もある。地域建設業団体などから負担軽減を求める声があった。
改正後は条文に「災害応急対策または災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担する」と追記した。受注者負担の軽減で災害復旧工事が受注しやすい環境を整える。災害復旧工事以外での不可抗力による損害は請負代金額の1%分を受注者、それ以外は発注者が負担する従来通りの運用を続ける。
改正内容を了承した3月の中建審会合で、国交省は対象工事に想定する具体的内容として▽災害復旧事業(関連事業など含む)の対象工事▽発災直後の応急対策(災害協定に基づく契約・指示で実施する工事や維持管理契約内で指示を受けて対応する工事)-の二つを示していた。
source https://www.decn.co.jp/?p=142684
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