2022年6月10日金曜日

国交省/設計変更ガイドライン適切運用を、契約事項明記は都道府県の6割

 国土交通省は地方自治体発注工事で設計変更ガイドラインの適切な運用を働き掛ける。都道府県では全団体がガイドラインを策定しているものの、発注工事の特記仕様書で契約事項にすると明記しているのは約6割にとどまる。公共工事入札契約適正化法(入契法)に基づく適正化指針が先月変更された際にガイドラインの活用を促す文言が追記されたことも周知。資材価格高騰が続く状況で必要な対応として訴えていく。
 入契法に基づく実態調査の最新結果(2021年10月1日時点)によると、全都道府県がガイドラインを策定済み。ただしガイドラインを契約事項にすると特記仕様書に記載しているのは28団体だった。
 今月始まった22年度上期「ブロック監理課長等会議」(入札契約担当課長会議)を前に国交省が都道府県にアンケートしたところ、特記仕様書への記載は31団体に増えた。契約事項として明示していないものの、現場説明書などに参考とするよう記載しているケースも2団体であった。
 変更後の適正化指針では、適正な施工確保の観点で受発注者の対等性の確保に努めるよう求める事項を拡充した。適切な契約変更が必要となる事例として資材などの著しい価格変動や納期遅延を明記。設計変更ガイドラインに関する文言は新たに盛り込まれ、公共発注者の努力義務としてガイドラインの策定・公表と、これに基づく適正な手続きの実施を明確に示した。
 国交省はガイドラインを契約事項とする文言を特記仕様書に記載している直轄工事と同様の対応を都道府県に求めていく方針。アンケート結果を各ブロックの監理課長等会議で都道府県の担当者らに周知し、最近の資材高騰を踏まえた価格転嫁が自治体レベルで確実に行われる環境を整える。



source https://www.decn.co.jp/?p=143354

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