国土交通省は資材価格の急激な高騰を踏まえ、直轄工事に適用する「単品スライド」条項の運用ルールを改定した。スライド額は資材の実際の購入価格と購入月の物価資料を比較し、安い方の単価で算定する方法を取っている。ただ急激な価格変動で、物価資料に直近の上昇額が反映されるのにタイムラグがあると指摘されていた。そこで購入価格が適切と証明できる書類を提出した場合に限り、実際の購入価格の方が高くてもスライド額として算定できる規定を加えた。
新たな運用ルールを地方整備局など省内発注担当部局に17日付で送付。同日から適用した。
単品スライド条項は特定の資材価格の急激な変動に対応する措置。鋼材類や燃料油などの工事材料の価格変動額が、対象工事費の1%を超えた場合に適用できる。ここ数年は港湾空間関係を除く整備局締結契約で年5件程度の適用実績があるが、資材高騰の影響で2021年度は前年度より適用件数が増えたという。
現状の資材価格は毎日のように上昇する状況にある。そのため購入月の物価資料を参照しても実勢価格より安くなってしまうことが多く、スライド額に実際の購入金額を反映するのが難しくなっている。
スライド額を適切に算定するため、実際の購入価格が物価資料より高くても採用可能とする方向で運用ルールを変更。その場合は、例えば3者分の見積書など購入価格の適切さを客観的に証明できる書類を提出することを条件とした。
資材調達の際に購入価格を漏えいしないよう契約で規定されている鋼橋上部工などを対象にした特例措置も設定。購入価格の証明書類を提出できない場合、購入時期さえ証明できれば購入月の物価資料だけでスライド額を算定できる。年度ごとに完済部分検査を行う複数年にまたがる維持工事は、工期末の1回だけでなく各年度末に単品スライド条項を適用できるようにした。
source https://www.decn.co.jp/?p=143684
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