政府は建設工事従事者安全健康確保推進法(建設職人基本法)に基づく基本計画の変更を13日に閣議決定した。安全衛生経費を確保するため対策項目の確認表や標準見積書を作成・普及し、民間発注者や個人にも理解してもらう広報に取り組むと明記。多様化する就業人材に応じた職場環境改善、熱中症や石綿(アスベスト)ばく露、感染症の防止対策の強化に関する記載を追加した。都道府県や建設業団体にも変更内容を周知する文書を同日送付し必要な対応を求めていく。 2017年6月の計画策定以来、変更は初めて。ここ数年の気候変動や社会情勢の変化を反映しつつ、国土交通、厚生労働両省が推進している安全衛生経費の確保策や墜落・転落災害の防止策の検討成果を盛り込んだ。屋根や屋上の端、低所からの墜落・転落を防止する対策マニュアルの作成といった具体策を明示している。 健康確保対策の強化を新たに位置付け、熱中症のリスク上昇や、石綿を用いた建築物の解体工事の増加を踏まえた対策を徹底する必要性を明記。女性が働き続けられる労働環境の整備、増加している外国人や高年齢の労働者に対応した災害防止策も講じる。 インフラ分野のDXに向けた施策展開を踏まえ、現場の安全確保につながる工法などの研究開発・普及を推進する。 建設機械施工の自動化・遠隔化やロボットの活用、革新的な仮設機材の開発を支援する経済産業省の取り組みなどを列挙した。 一人親方に関する記載も充実。取引の適正化や必要経費の適切な反映に努めるよう周知する。働き方改革や処遇改善の機運上昇も念頭に、厚労省などが職業訓練に取り組む事業主の支援などに当たる。 法律では都道府県による計画策定を努力義務にしており、今後順次対応が進む見通しだ。 source https://www.decn.co.jp/
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