国土交通省は担い手の育成・確保や災害対応力の強化、環境への配慮に取り組む企業を適正に評価する観点で経営事項審査(経審)を改正した。建設業法施行規則の改正省令や経審の項目・基準の改正告示を15日付で公布。一部を除き2023年1月1日に施行する。新たな評価項目となる建設キャリアアップシステム(CCUS)の現場導入状況は審査期間に経過措置が設けられ、公布日以降に開始する事業年度からの取り組みを評価対象とする。
担い手の育成・確保を目的にCCUSを全現場で導入する企業は15点、全公共工事で導入する企業は10点を付与する。現場導入にはカードリーダー設置など就業履歴蓄積の環境整備が必要となるため、過度な負担を考慮し「軽微な工事」や「災害応急工事」は除外する。経過措置の運用で、例えば3月決算の企業は23年4月以降に現場導入すれば加点対象になる。
ワーク・ライフ・バランス(WLB)関連の認定取得企業も担い手関連で新たに評価。▽えるぼし認定▽くるみん認定▽ユースエール認定-の3種類のレベル別に2~5点を与える。災害対応力の強化につながるとして保有状況を評価する建設機械の種類を拡充。災害復旧時の稼働が多い締め固め用機械と解体用機械、高所作業車を追加し、ダンプは積載量を問わず加点する。環境配慮の加点対象となる認証制度に「エコアクション21」を追加する。
いずれも認定取得状況などを証明する書類の提出が必要。CCUSの現場導入状況は申請時に誓約書を提出してもらい、許可行政庁が抽出調査で確認する。
今回の施行規則の改正では、建設業許可・経審の電子申請システムの運用が23年1月に開始されることを踏まえ、電子申請時に書類の省略を可能とする規定を設けた。提出を省略できる書類は別途告示で定める予定。
source https://www.decn.co.jp/?p=145356
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