2023年3月8日水曜日

厚労省/一人親方の安全衛生対策強化/リーフレット制作、事業者の保護措置対象に

厚生労働省は、4月1日から建設現場などで働く一人親方の安全衛生対策が強化されることを受け、リーフレットを制作した。事業者は現在、労働者の健康障害を防止するため、空気を浄化する換気装置の稼働や保護具の使用を周知するなど保護措置を講じる義務を負っている。同日以降は、この保護対象に一人親方が追加される。
石綿(アスベスト)訴訟の最高裁判決を踏まえ、労働安全衛生規則(安衛則)などを改正し、一人親方などへの保護措置を強めることにした。改正内容をリーフレットで分かりやすく紹介している。
このほか請負契約の有無にかかわらず、労働者と同じ作業場所にいる労働者以外の人(一人親方や資材搬入業者など)にも立ち入り禁止や喫煙・飲食の禁止、事故発生時の退避など安全対策を順守させることを事業者の義務とする。

リーフレットの表紙(厚労省資料から)

source https://www.decn.co.jp/

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