2022年7月22日金曜日

国交省/単品スライド運用ルール改定で考え方、購入金額の妥当性を2段階確認

 国土交通省は資材価格の高騰を受けて講じた、直轄工事に適用する「単品スライド」条項の運用ルール改定を踏まえ、発注者が購入金額の妥当性を確認する際の考え方を示した。第1段階として、2社以上の見積もり単価との比較で実際の購入金額の適切さを客観的に評価。第2段階では購入金額と実勢価格との乖離(かいり)の程度を確認する。差が実勢価格からプラス30%以内であれば、実際の購入金額をスライド額として算定することを認める。
 従前は資材の実際の購入金額と購入月の物価資料を比較し、安い方の単価でスライド額を算出していた。資材高騰が急激に進む中、上昇額を物価資料に反映するまでタイムラグがある。そのため、購入金額の適切性を証明できる書類の提出を条件に、実際の購入金額の方が高くてもスライド額として算定できるようにした。
 国交省は新たな運用ルールを踏まえ、単品スライド条項の「運用マニュアル案」を改定し19日に公表。同マニュアルに購入金額が適切かどうか判断する際の「確認フロー」を盛り込んだ。
 フローによると、受注者は単品スライドの請求時に▽対象の品目・材料▽実購入先を含まない2社以上の見積もり-を発注者に提出する。見積もりは工期のうち納品数・量が多いなど代表的な月(1カ月以上)を対象とする。
 発注者はまず対象材料ごとに、提出された購入金額の単価と見積もり単価とを比較。実際の購入金額の単価が最も安価であれば第2段階に進むが、そうでない場合は実勢価格での算出となる。
 第2段階では実際の購入金額と実勢価格との差を確認する。それぞれの単価を比べ、購入金額の単価が実勢価格の単価よりもプラス30%以内であれば妥当と判断し、スライド額を実際の購入金額で出す。基本的に乖離がプラス30%よりも大きい場合、実勢価格での対応になる。ただ、発注者が近隣工事の材料調達状況を調査したり、調査機関に聞き取りを行ったりし妥当性が確認されれば、プラス30%よりも高くても実際の購入金額の採用が可能になる。



source https://www.decn.co.jp/?p=144663

0 コメント :

コメントを投稿